測量に関する業務
1.境界確定測量
土地の境界がはっきりしない時、道路また水路(官有地)と隣接地を境界立会のうえ、境界をはっきりさせる測量を、境界確定測量と言います。この成果に基づき、土地の分筆登記、土地の地積更正登記を申請します。
2.現況測量
建物を新築する時など、土地の現況とくに土地の高低差や周辺の建物位置などを測量し、建物配置図などを作成するために実施する測量です。3.境界立会について
土地の境目をはっきりさせるため、境目に関係する方と一緒に境界位置を確認する作業です。立会の結果、境界の確認を得た後、境目に境界杭(コンクリート杭等)を設置します。プレート | コンクリート杭 |
コンクリート杭 | コンクリート杭 |
土地に関する業務
1.土地表題登記
公有水面の埋め立てや登記簿の存在しない土地(国などから里道や水路等の払い下げを受けた場合)について、新しく登記簿を作成するときに行います。2.土地分筆登記
相続・贈与または売買などのために1筆の土地を2筆以上に分ける時に行います。3.土地合筆登記
分筆の登記の反対に数筆の土地を1筆にまとめる時に行います。所有している自宅の土地の地番がいくつもあるので、1つの地番にまとめたい時などにも行います。
4.地目変更登記
田畑などの農地や山林などに建物を建てたり、農地を駐車場などにするなど、土地の用途を変更した時に行います。ずっと自宅の敷地として使用していたのに、登記簿では畑だった。そんな時にも行います。尚、田や畑等の農地を農地以外の地目に変更する時や山林等を造成して宅地にする時は、地域・規模等によって農地転用の許可・届出や開発行為等の許可が必要な時があります。5.土地地積更正登記
登記簿に記載されている地積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている時に、登記簿の地積を正しい面積に訂正する時に行います。6.地図訂正申出
法務局に備え付けてある地図や公図と、実際の土地の形状や位置などが異なっている場合に行います。7.筆界特定制度
・ 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。・ 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
・ 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
~ポイント~
・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定することを目的とするものではありません。
・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
8.土地家屋調査士会ADR(民間裁判外紛争解決手続)
裁判外紛争解決手続の1つであり、境界が明らかでないことに起因する所有権界等に関する紛争について、土地家屋調査士と弁護士が協働して、相談・調停等を行い、当事者間の話し合いによる解決を進めるものです。当事務所の土地家屋調査士は、ADR手続資格を持っておりますのでご相談下さい。
建物に関する業務について
1.建物表題登記
建物を新築した時や建売住宅を購入した時、または昔から建っていたが登記していなかった時に行います。2.建物表示変更登記
建物の所在・種類(用途)・構造等が変更されたり、増築等や一部取り壊したりで床面積が変更になった時。離れや車庫・物置など別棟で建物を新築した場合にこの登記を行います。また、「居宅」として利用していたものを「店舗」や「事務所」等に変更した時も行います。3.建物滅失登記
登記された建物の全部を取り壊したり焼失した時など、登記簿を閉鎖する時に行います。4.建物区分登記
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。2世帯住宅や店舗・住宅などで』、要件を満たせば複数の建物とすることができます。
農地法に関する許可申請
農地を売買したり、農地を宅地にするなど農地以外に転用する場合には、農地法に基づいて都道府県知事や農業委員会の許可が必要となります。農地法の許可・申請手続きには次のようなものがあります
1.農地の権利移動の許可(農地法第3条)
農地または採草牧草地について売買等による所有権移転や地上権等の使用収益を目的とする権利の設定に必要な許可です。土地の所有権移転登記や、地上権等の設定登記に添付する許可書です。農地法第3条申請
自己が所有する農地を、耕作を目的として売買や賃貸借をする場合
2.農地転用の許可(農地法第4条・第5条)
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、住宅・工場等の用地にしたり、道路・水路・山林等の用地にする行為をいいます。また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場・資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。このような農地転用行為をするには許可または届出が必要です。許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられますので、必ず農地転用の許可または届出を行いましょう。
農地法第4条申請
自己が所有する農地で自宅等を建築するため、転用する場合に必要な許可です。
農地法第5条申請自己が所有する農地を宅地等に転用する目的で賃借権等の設定や売買を行う時に必要な許可です。
市街化調整区域での農地法許可について
市街化調整区域にある農地を転用する場合は、農地転用の許可を受ける必要があります。市街化調整区域にある農地を宅地に転用する場合は、転用目的が必要となります。市街化調整区域では原則として建築物の建築はできないため、分家住宅等、例外的に市街化調整区域で建築できる要件を満たすことによって、初めて農地転用の許可申請をすることができます。
このような農地転用行為をするには許可または届出が必要です。許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられますので、必ず農地転用の許可または届出を行いましょう。
市街化区域での農地法届出について
市街化区域内での農地転用は市町の農業委員会へ届出が必要です。農地法第4条届出
自己が所有する農地で自宅等を建築するため、転用する場合に必要な届出です。
農地法第5条届出
自己が所有する農地を宅地等に転用する目的で賃借権等の設定や売買を行う時に必要な届出です。
親の農地を転用して、子供がその土地に住宅を建築する場合はこの届出が必要となります。
非農地証明(現況証明願)
農地が20年以上農地以外の地目として利用されていることが証明できる場合、市町村の農業委員会に非農地証明(現況証明願)を提出し、非農地証明をいただき法務局へ地目変更登記を申請することができます。都市計画法に関する許可申請
市街化調整区域での建築は基本的に制限されています。しかし、一定の条件を満たす場合、建築が許可される場合があります。一般的には。分家許可、既存宅地許可などがあります。これらの手続きは行政書士が行う業務となります。
《一例》
・分家住宅の許可
昭和45年(線引き)時、市街化調整区域に生活の本拠があった農家世帯等を代表とする世帯が、世帯発展の中で市街化調整区域内で分家する場合の許可です。
・既存宅地の許可昭和45年(線引き)時、宅地として利用されていた市街化調整区域の土地で建築する場合の許可です。
道路(水路)の払下げ申請
住宅を新築、建て替えする際、自宅敷地の中に、現地には存在しませんが法務局の公図に道路や水路(公共用地)として形態が記載されていると、住宅を新築、建て替えすることができません。このような場合は、公共用地の払下げ申請をして公図上道路や水路である箇所を払下げのうえ購入する必要があります。払下げ申請とは、現に機能を有していない道路や水路を、個人が買い受ける場合に行う申請です。水路の場合、地下に埋設管がある場合があり注意が必要となります。払下げを受けるためには、払下げを受ける部分の境界をはっきりと決め(境界確定)、払下げを受ける部分を特定する表示登記(無地番の土地は表題登記、有地番の土地は分筆登記)が必要となります。払下げ申請の手続きは行政書士が行う業務となります。道路(水路)占用許可
住宅を建築する際、道路の手前側に側溝がなくお向かい側に側溝がある場合、排水管を道路に埋設しお向かい側の側溝へ接続放流する場合に必要な手続きです。車庫証明
自動車を購入する際、警察署へ車庫証明を提出する必要があります。また軽自動車を購入する際は、警察署へ保管場所証明を提出する必要があります。
車庫証明は行政書士が行う業務となります。